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スモークマシンの申請について


スモークマシンは使用する専用液(スモーク液)によって危険物、非危険物に分類されます。

非危険物--------引火しない
危険物---------- 第二石油類  引火点 20℃以上、70℃未満
             第三石油類  引火点 70℃以上、200℃未満
             第四石油類  引火点 200℃以上

危険物に該当する専用液を使用する場合は、管轄の消防署へ”危険物使用等禁止行為の解除”の申請が必要です。その際、専用液の試験結果報告書が必要になります。管轄の消防署によっては、スモークマシンの取扱説明書のコピーも必要になる場合があります。

非危険物の専用液を使用する場合は、”危険物使用等禁止行為の解除”の申請が要らないと言われていますが、非危険物に該当する専用液を使う場合でも会場の煙感知器や警報機を一時止めてしまうので、必ず主催者から会場管理者へ使用申請を行う必要があります。
管轄の消防署によっては非危険物であっても、専用液の資料の提出を求められる場合もあるようです。また会場独自の条例によって、専用液が非危険物であっても使用出来ないことが有ります。(会場に宿泊施設がある場合など)

下記のファイルは、東京消防庁管内で過去に使用されたスモークマシンの一覧です。スモーク液の試験報告書と合わせて、申請の際にお役立て下さい。

【東京消防庁管内で過去に使用されたスモークマシンの一覧】

■ スモークマシンの一覧 page 1. - page 4.

■ スモークマシン page.1   (DF-50J、コンセプト、ロスコ等)

■ スモークマシン page .2  (Le Maitre、MDG、JEM等)

■ スモークマシン page .3  (Mr.ミスター、DF-STAR "Water"の専用液、MISTER FOG等)

■ スモークマシン page.4   (国内メーカーのスモークマシン)